1.目的
人生の終末を迎える際、人は終末期を過ごす場所及び行われる医療等について自由に選択できる環境が必要である。永井病院(以下、当院)では患者本人(以下、本人)の意思と権利を最大限に尊重し、本人が自らの価値観に基づいて適切な医療・ケアを選択できるよう、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(厚生労働省平成30年3月改訂。以下「ガイドライン」という。)に基づき、意思決定の支援に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2.基本方針
当院は、終末期を迎える患者がその人らしい最後を迎えることができるよう、ご家族等との話し合いのもと、本人の意思及び権利を尊重した医療及びケアの提供に努めるものとする。当院における終末期に際しての対応は以下のとおりとする。
(1)患者が終末期の状態であることの決定は医師、看護師等の医療従事者から構成される医療・ケアチームによって行う。
(2)終末期における治療の開始・不開始・変更及び中止等は、患者の意思決定を基本とし医学的な妥当性と適切性を基に医療・ケアチームによって慎重に判断する。
(3)可能な限り疼痛やその他の不快な症状を緩和し、患者・家族等(法的な親族関係にある者だけでなく、同意代行者(本人の意思を代行し、又は推測しうる者)、患者が信頼を寄せている人を含む。以下、同じ。)の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療及びケアを行う。
(4)積極的安楽死や自殺幇助等の行為は行わない。
3.終末期における医療・ケアの方針決定手続き
終末期における治療の開始・不開始・変更及び中止等、特に中止に際してはその行為が患者の死亡に結びつく場合がある。従って、医師は終末期医療の方針決定を行う際に、特に慎重でなければならない。終末期における治療の開始・不開始・変更及び中止等に際しての基本的な手続きとして、以下のことを定める。
(1)本人の意思が確認できる場合
①本人による意思決定を基本とし、家族等も関与しながらガイドラインを参考に、医療・ケアチームが協力して、医療及びケアの方針を決定する。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更、本人及び家族等を取り巻く環境の変化等により、意思が変化することがあるため、医療・ケアチームは本人との話し合いを繰り返し行い、本人が自らの意思をその都度示し伝えることができるよう支援する。
③本人が自ら意思を伝えることができなくなった場合の対応について、あらかじめ家族等を含めて、繰り返し話し合いを行う。
(2)本人の意思が確認できない場合
①家族等が本人の意思を推定できる場合は、当該推定できる意思を尊重し、本人にとって最善である医療及びケアの方針について、医療・ケアチームとともに検討して決定する。
②家族等が本人の意思を推定できない場合は、本人にとって何が最善であるかについて、家族等と医療・ケアチームとが十分に話し合って決定する。
③家族等がいない場合、家族等と連絡が取れない場合、家族等の判断が示されない場合若しくは家族等の意見がまとまらない場合、又は家族等が判断を医療・ケアチームにゆだねる場合は、本人にとっての最善である医療及びケアの方針について、医療・ケアチームが慎重に検討して方針を決定する。
④これらの決定が困難な場合は医療・ケアチームが審議して医療及びケアの方針を決定する。
(3)終末期における具体的な医療・ケアの方針決定支援フロー図
終末期における具体的な医療・ケアの方針決定支援フロー図 ( 224KB) |
4.認知症等で意思決定支援が困難な場合の意思決定支援
障害者であること、又は認知症等であることのため、自らが意思決定をすることが困難な場合は、「認知症の人の日常生活・社会生活における 意思決定支援ガイドライン 」(厚生労働省平成30年6月)に基づき、できる限り本人の意思を尊重及び反映をしながら、意思決定を支援する。この場合において、家族等と医療・ケアチーム又はソーシャルワーカー等が協力して、その意思決定を支援する。
5.身寄りがない場合の意思決定支援
身寄りがない場合における医療・ケアチームの方針の決定に係るプロセスは、本人の判断能力の程度、入院費用の負担能力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービス、行政の関与等を利用し、かつ、本人の意思を尊重しながら、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(令和元年6月3日医政総発0603第1号厚生労働省医政局総務課長通知)に基づき、その意思決定を支援する。
6.複数の専門家からなる話し合いの場の設置が必要な場合
医療・ケアチームの中で医療内容の決定が困難な場合、あるいは本人と医療従事者との話し合いの中で、妥当で適切な医療内容についての合意が得られない場合、家族間での意見がまとまらない場合などに際しては、複数の専門家(倫理委員会委員など)を交え、方針等についての検討を行う。
【参考資料】
・人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン(厚生労働省 2018年3月改訂)
・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン(厚生労働省 2018年6月)
・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン(厚生労働省 2018年6月)
・身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(令和元年6月3日医政総発0603第1号厚生労働省医政局総務課長通知)
2025年6月1日改訂




